車検用語解説
わかりづらい専門用語を解説(カッコ内は通称)
『自動車検査証』(車検証)
自動車の身分証明書ともいえる書類で、自動車の種類、種別、型式、全長、全高、全幅、重量、燃料の種類、所有者、使用者など、その自動車に関する情報が記載されていいます。自動車運行時には「車検証」の携行が義務付けられています。
『自動車損害賠償責任保険』(自賠責保険)
自動車事故の被害者に対する損害賠償の確保を目的とする保険で加入が義務付けられているため、「強制保険」とも呼ばれます。加入額は車種よって異なります。
「自賠責保険」に加入しなければ、車検を受けることはできず、切れた状態では公道を走ることもできません。「自賠責保険」の証書は運行時、携行が義務付けられています。

『自動車重量税』(重量税)
自動車の重量に応じて課税される国税です。
車検のときに納税しなくてはならないものです。

『自動車納税証明書』(自動車税)
毎年5月に納める自動車税の納税証明書です。
通常、金融期間などで振り込み、その受け取り書類が「証明書」となります。
車検の場合、前回納入時の「証明書」が必要となり、紛失した場合、各都道府県税事務所(陸運支局内に隣接)で再発行することができます。

ロータリーエンジンの場合、12A、13Bは「1500cc超2000cc以下」を、20Bは「2500cc超3000cc以下」が該当する。
『定期点検整備記録簿』(点検記録簿)
点検整備した記録を記した冊子です。
自作したものでもかまいませんが、通常は自動車メーカーが発行したものを使用します。
『予備車検場』(予備車検・テスター屋)
陸運支局の車検検査機器と同様のテスターを揃えている業者のことです。
通常、車検場の周辺に隣接し、車検に向かう業者が事前検査をおこなうために利用しています。
ユーザー車検を受ける場合、ここで事前に検査を受けておくと合格率が高まります。
『陸運支局』(車検場)
普通自動車や小型自動車、二輪車などの検査をおこなう国の機関です。
自動車検査証の更新、保安基準判定のための検査、保安基準適合証による自動車検査証の発行および有効期限の更新などをおこなっています。
『軽検査協会』
軽自動車の自動車検査証の更新等をおこなう機関です。
基本的な業務内容は運輸支局と同様です。
