自動車リサイクル法
気をつけたいリサイクル法
現在、1年間で約400万台の使用済みの自動車が発生し、国内でリサイクルや廃車処理がおこなわれています。
使用済みの自動車は、今までは中古部品や金属を回収する目的での利用度が高く、自動車解体業者などによって処理されてきました。
時代の移り変わりにともない、使用済みの自動車を最終処理する工程で発生するシュレッダー・ダストの処分費が高騰し、価格的に安定しない鉄スクラップの市場状況などから、不要な自動車の不法投棄が生じる元凶ともなっています。
また、処理に専門技術を必要とするエアバッグなどの先端技術を搭載した自動車も増えてきており、以前とは異なった処分方法や技術が必要になってきました。
こうした状況を受けて、リサイクルや最終処分がキチンとおこなわれるように、「シュレッダー・ダスト」「エアバッグ」「カーエアコン用フロンガス類」の適正な処理を自動車メーカーや輸入自動車業者に義務づける法律が作られることになったのです。
その結果、環境への影響も合わせ考えられた法律として2005年1月から「自動車リサイクル法」が導入されました。
この法律により、使用者は新車購入時、もしくは車検時や廃車時に「リサイクル料金」を納入しなくてはならなくなりました。
このお金は有害なフロンガス、エアバッグ類の処分、廃車処分する際にプラスティック部品を破砕して生ずるシュレッダー・ダストなどの処理費用に当てられるわけです。使用済みとなった自動車を適正に処理し、資源の再利用とゴミを減らす目的で作られた法律で、クルマの不法投棄などを抑制する目的もこめられています。
支払われたお金は自動車会社などを通し、国(正確には財団法人、自動車リサイクル促進センターに預託する)に預ける形をとっています。
また二輪車にも導入されており、バイクにも「リサイクル料金」が必要になっています。
「自動車リサイクル法」では、自動車メーカーや輸入自動車業者に義務を課すると同時に、
ユーザーや新車や中古車の販売業者、整備業者、解体業者、破砕業者などの自動車関係事業者の役割を明確にしています。
払っていなかったらどうする?
2005年1月以降の新車購入者は自動車ディーラーにその費用を預ける形になっていますが、それ以前からクルマを所有している場合は、2005年1月以降の車検時、もしくは廃車時にその費用を負担することになります。
このお金は一旦、国に預ける形をとっているので、下取りなどクルマを手放す際には元の所有者に戻ってきます。一時的に利用者が負担している、と考えればいいでしょう。
ただしそのまま廃車にした場合、処分費用として償却されるので戻ってくることはありません。
いくらかかる?
「リサイクル料金」はクルマの重量やエアコン装備の有無、エアバッグの装備個数などにより異なりますが、だいたい1万円前後といわれています。
また「リサイクル料金」を支払った利用者には支払い金額などが明記された「リサイクル券」が発行されます。
下取りなどクルマを売買する際には、自動車の代金とは別に「リサイクル券」に明記された金額を授受することになります。
支払った「リサイクル料金」は一時的に預けているものです。「リサイクル券」はそのクルマに付帯した金券のような役割を果たすので、紛失せずに保管しておきましょう。
